このブログでは「Dream Quest」としていますが、この不動産取得から賃貸化する活動自体を冒険と捉えて
行動していますので、その経緯を書き記しています。
今回は、私自身の親が購入した不動産・土地にある建屋を取り崩して駐車場にしました。
その際、元々あった建物は無くなりましたので、法務局に登記変更をする必要があります。
法務局に登記変更する際、外注すると、費用が掛かってきてしまうこともあり、
私に相談が来ましたので、登記申請(建物滅失登記)をしましたので、
その際に必要だった情報・書類と申請方法について書き出していきます。
登記申請(建物滅失申請)をしてみた!
実家が拡張!?登記申請が必要になった
私自身の親から、相談がありました。
実家は、一軒家ではないものの、角から2番目の土地に立っています。
聞くところによると、私が子どもの頃に中古で購入し、その時の親の収入ではぎりぎりで購入できたそう。
思い起こせば、祖父が乗り捨てた窓の開かない、雨漏れのする車を貰って持っていたり、
子どもの頃の写真を見ると、やたらと祖父母の家でお風呂に入っていた写真があったのは、
実家にお風呂が無かったり、金銭的に厳しかったからのよう。
苦労して育てられたんだな。感謝をかみしめながら、今、このDream Questをしています。
話は戻りますが、実家は角地ではないものの、角地に住みたかった思いがあり、
たまたま、隣の家が引っ越すことになったとこで、付き合いのある不動産屋に相談して購入に至ったそう。
購入金額も800万円で築35年ほどの建物付き土地だそうで、悪い条件ではないなと感じていました。
僕なら、その金額で購入しませんし、購入しても、そのまま貸すのですが。
両親は、その土地を更地にして、駐車場にするというなんとも贅沢な選択をしました。
そして、更地化したはいいものの、不動産屋の動きが良くないらしく、
建物を無くした登記申請ができないか?と相談がありました。
そこで、今回、不動産屋でも司法書士でもない自分が建物滅失申請をすることとなりました。
登記申請って何!?
そもそも登記申請ってなに?そんな方も将来的に見られるかもしれないので、書いておきます。
登記申請は、不動産や法的な権利関係に関する情報を公的な記録として登録する手続きにことです。
法的に義務付けられたプロセスであり、
ここでは、建築不動産関連に特化していますので土地、建物などの所有権や担保権、
設定権などを含むさまざまな権利関係の登録がありますが、会社や車両についても、登記申請はあります。
建物滅失申請は、解体から原則1か月以内
滅失申請は、1か月以内に申請が必要とされています。申請をしないと、10万円程度の罰則があるそうです。
申請しないと、建物の固定資産税まで取られれしまうので、申請するようにしましょう。
建物滅失申請に必要な書類・情報
建物滅失申請自体わからなかった自分も、調べて揃えた内容が以下です。
①建物滅失登記の申請書
法務局より、申請する書類をダウンロードして、記入します。
23)建物滅失登記申請書 をクリックして、項目23をクリックすると、記入例と用紙のダウンロードができます。
②滅失した建物の登記簿謄本や各種図面
登記簿謄本の取得方法は、他でも紹介していますので、そちらのリンクを貼っておきます。
※①の書類を作成するのにも、必要となります。
図面は、建物を購入した際の図面があれば、大丈夫です。
③建物滅失証明書
解体業者から取得する証明書です。
解体業者は、作業が終われば、当然の様に証明書を発行してくれます。
④解体業者の証明書と会社の印鑑証明書
③と同様に、業者から取得できます。
※解体業者が法人ではなく、個人事業の場合は、個人の印鑑証明の場合もあります。
⑤該当箇所の地図
Google Mapなどでの取得で問題ありません。
⑥現地の写真
解体後の写真を求められる場合がありますので、一緒にセットして提出できるようにしましょう。
⑦委任状(手続きを代行してもらう場合)
申請者が不動産(建物)所有者と異なる場合は、委任状が必要となります。
提出先の法務局を調べて提出する
法務局のサイトで、建物滅失申請をする地域を選択すると、提出先の法務局が出てきます。
法務局へは、直接持って行ってもいいですし、郵送でも問題ありません。
やってみると、情報さえそろっていれば、1時間もあれば作成できます。
あれ?割と簡単だな。そう思ったらチャンスです!
意外と簡単な仕事って多いですよね。
つづく
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