不動産を個人間取引で購入する経験がなければ、不動産屋任せになりがちです。
しかし、不動産屋は不動産売買を行っている業者なので、実際に登記変更をおこなうのは司法書士の
仕事であることを知らない人は多くいます。
もちろん、不動産屋には司法書士のつながりがありますので、不動産屋経由で手続きをしてもらうことはできます。
しかし、直接司法書士へお願いするのとは異なり、仲介手数料が発生(もしくは、他で利益を取る場合もあり)します。
「不動産屋」というパワーワードだけで、不動産屋にお願いするという間違った選択をしないようにしたいです。
今回は、私自身が個人間売買で購入を進めている物件「亡くなった親の名義のままの不動産」を
購入するために必要な情報(書類)について、司法書士とのやり取りで出てきている内容について、書き出していきます。
私自身の備忘録でもあり、実際に安く築古戸建てを購入したいという方には参考になる情報だと思います
亡くなった親の不動産物件を売却する手順と必要書類
購入物件とその家族関係について
まずは、現在交渉している物件の人間関係と不動産登記上の情報についてです。
今回購入を検討している不動産は築52年ほどの古戸建て物件です。
この物件は、空き家バンクで探しましたが、空き家バンクの中でも、なかなか買い手が見つかっていなかった物件です。
10万人規模の地方都市では、こういった物件が多く見つかります。
この物件での、経緯や家族関係については別記事で書いていますので、ご確認ください。
亡くなった親の不動産を相続登記するときに必要な書類
今回の場合、2段階の登記変更手続きが必要になります。
①相続登記(亡くなった父親から、奥さん、娘2人への相続登記)
②売買による登記変更(売り手側から購入側へ売買による登記変更)
まずは、①の相続登記が必要となります。
相続登記には、主に以下の3つの書類が必要になります。
<書類1>亡くなった親の住所履歴(住民除票)
登記上、持ち主になっている親(今回の場合、亡くなった父親)の住所履歴が必要になります。
通常、家のある役場で5年ほどは「住民除票」が入手でき、そこに履歴が残っています。
役場でこの「住民除票」を入手する必要があります。
<書類2>戸籍謄本
戸籍謄本が必要になります。
「書類1」でなくなった方(父親)の情報はありますので、戸籍は相続を受ける3名の戸籍となります。
今回の場合、母親の戸籍に加え、娘さんはそれぞれ結婚されていて戸籍から外れていますので、
3名分の戸籍が必要になります。
<書類3>印鑑証明
本人にしか取得できない情報ですが、不動産を受ける場合は必要な書類となります。
戸籍は、相続を受ける方全員(3名)分が必要です。
相続登記は司法書士がおこなう
書類が揃えば相続登記することができます。この相続登記は、司法処理にお願いします。
相続登記に必要な費用
相続登記の場合、以下の費用が必要になります。
①依頼料:6万円 程度
②納税額:物件評価額 × 0.4%
③書類作成費用:2万円 程度
②の評価額によって変わってきますが、仮に物件評価額が500万円とすると納税額は2万円となります。
この場合、約8万円で相続登記ができるということとなります。
長く付き合える司法書士を探す
今の私は、長くやり取りできる司法書士の先生を探しています。
今回やり取りしている先生はインターネットで検索し、写真や口コミ、年齢(私との年齢差)
などから、アポイントをとり、相談させて頂きました。
HPを調べると、相談1時間5,000円などの高額な費用が記載されていましたが、
実際に連絡を取ってみると、相談無料で大丈夫ですよ。という話でした。
司法書士側からしても、定期的に仕事を貰えるお客さんを求めていますので、
こちらが空き家を賃貸化する活動をしていることをお伝えし、
自信で取得した登記簿を提示して話を進めました。
登記簿の取得は、300円程で個人でもできますし、ある程度の知識をお伝えすることにもつながりますので、
自分で取得できるようになっておけるといいと思います。
「納税額」は、納税通知書で確認できる
納税額は、毎年送られてくる納税通知書で確認ができます。
こちらもコピーが必要になってきますので、取っておくようにしましょう。
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2件のコメント
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