石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が義務化について
会社員をしながらも不安を抱えている会社員・サラリーマンが、
副業を通じて経済的自由を手に入れていく冒険をこのブログでは書いています。
私自身は、空き家を安く購入して貸し出す副業大家になるために、休憩時間やアフター時間、土日の時間で活動をしています。
今回は、アスベストの事前調査結果報告が義務化され件について、書き出していきますが、
今後、副業をする人のみならず、DIYスキルが必須スキルになるのではないかと感じています。
2030年には、約3割が空き家になっていきますが、
現在では、家の作り方から大工さんの数も減ってきています。
≫≫参考記事はコチラ
活動している大工さんは50歳以上が60%以上というデータもあります。
一方で、空き家のリノベーションをはじめ、戸建てに住む人は大工工事が必要なタイミングが来ると思います。
そんな時、大工さんに頼むにも待ち時間が掛かったり、大工さんの価値が高まり、
一軒家の価値が高くなっていくのではないかと感じています。
そんな時、職人さんにお願いせずに、できることは自分でやる時代になると思います。
ヨーロッパでは、DIYの風習は強くありますよね。
アスベストの調査が義務化になる
厚生労働省から、アスベスト調査義務化が発信されました。
その内容は、以下のようなものです。
◆報告が必要な工事 ※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です
① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する
工事をいう
② 請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事
※建築物の改修⼯事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える
工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
※請負⾦額は、材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額をいう
③ 請負⾦額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧⼒容器
・配管設備(建築物に設ける給⽔・排⽔・換気・暖房・冷房・排煙設備等を
除く)
・焼却設備
・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・⾵⼒発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
・遮⾳壁、軽量盛⼟保護パネル
◆報告の方法
・複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が請負事業
者に関する内容も含めて報告する必要
・平成18年9⽉1⽇以降に着⼯した⼯作物について、同⼀の部分を定期的に改
修する場合は、⼀度報告を⾏えば、同⼀部分の改修⼯事については、その後
の報告は不要
≫≫厚生労働省発行のPDFはコチラ
アスベスト事前調査報告は、築古戸建て大家の参入障壁になる
アスベスト調査が必要になると、調査に必要な支出が増えます。
ざっと調べたところ、調査費に7~13万円要してくるようです。
これは、私のように築古戸建てを購入して、DIYで直す人にとっては、調査条件を見て判断しなければならなくなり、
投資回収へのハードル、心理的な参入ハードルが高まっていきます。
13万円もあったら、1室6畳くらいの床をDIYで直せるくらいの費用になるかと思います。
そう考えると、大きな出費ですね。
アスベスト調査ができる資格を取るのも1つ
条件を満たせば、建築物石綿含有建材調査者講習で資格が取得できるようです。
3年程度の建設に関わる実績があれば、大学での専攻を問わずに取得できそうですので、
3年間は外部に委託しながら、取得を検討するのも1つの選択肢かもしれません。
アスベスト調査報告義務の補助金に頼るのもあり
地域によっては、是正期間としてアスベスト報告書に関わる調査費用に補助金を出しているケースもあります。
一度、地域の役場や市役所に相談してみても良いかと思います。
空き家や不動産の活用などは、地域の活性化にもつながる取り組みの為、
そういった声を上げ続けることで、役場の対応も徐々に変わることもあります。
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